… 交差点・横断歩道・踏切・坂の頂上・交差点や曲がり角、などの周辺。同法第44条)は、除外措置にはなりません。 さて、このような「駐車禁止等除外指定車標章」は、歩行困難者「本人」へ交付されるものであって、クルマそのものに交付されるわけではありません。 本人以外の人間が使ってはいけません。 今回の前親方が逮捕された事例は、「他人の標章」であるうえに「カラーコピー」を使用した、二重に不正となったも…
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大相撲の前親方が「駐車禁止免除」の「悪用」疑いで逮捕!? なぜ免除になる?「他人名義」に「カラーコピー」各地で事例多数…一体どんな罪になるのか (くるまのニュース)
