… の罰金刑に処せられます(同法119条の2の4第1項2号)」(古藤弁護士) 大きなクルマに乗っている人の立場では不公平に思うかもしれません。しかし、そもそも限られたスペースのなかで公安委員会が、交通への影響や支障などを勘案して「少しでも道路状況が円滑になるように短時間駐車の駐車を認めている」のが時間制限駐車区間です。自分のクルマが路上の駐車枠に収まらず利用できなかったとしても、これは、そのエ…
このサイトの記事を見る
「路上のパーキングの枠に入らないんですが…」→「停めてはいけない」そのもっともな“根拠" 弁護士に聞く (乗りものニュース)
