… との苦情や110番通報などが寄せられるため、取り締まりをおこなうものです。 ※ ※ ※ なお、2台以上のクルマやバイクで信号無視や道路での広がり走行、蛇行運転などをすると道路交通法第68条に規定する「共同危険行為」に該当し、検挙されれば2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されます。 加えてクルマやバイクの不正改造は道路運送車両法違反に当たり、整備命令が出されるケースもあります。 各…
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「暴走族と旧車會は排除します!」 全盛期より数は激減も、なぜ取締り強化? 「年末年始」の“迷惑集団" に対する茨城県警の取り組みとは (くるまのニュース)
