… ない社外の製品なのにも関わらず、そのメーカーのエンブレムを無断使用したり、許諾を得ていないのに純正品と見分けがつかない、同一のデザインをそのまま使うことなどは知的財産を侵害する行為となります。 また、クルマのパーツは通常、設計段階でさまざまな安全性に関するテストを行っています。走行時に外れたりしないか、万が一事故になったときに人に傷害を与えないか、あるいは車両火災で燃えたときに有毒ガスが発…
このサイトの記事を見る
トヨタの「“ニセモノ"パーツ」を没収! “本物そっくり"な模倣品に「輸入できません!」措置 税関が「バッタモン」通関差し止め状況を発表 「知的財産侵害物品」水際取締りを強化へ (くるまのニュース)
