… 54条第2項に規定された「警音器使用制限違反」です。 同条では道路標識などで指定された場所・区間以外で警音器(クラクション)を鳴らすことを禁止しており、前方のクルマをあおるためにクラクションを鳴らすといった行為が違反に当たります。 ただし前方のクルマが急にバックしてきたなど、危険防止上やむを得ない場合はクラクションを鳴らすことが可能です。 この違反で検挙されると免許証不携帯と同様、車種にか…
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なんで? 違反しても“ゴールド免許"に影響ナシ!? 点数付かない違反行為… 5項目の内容とは (くるまのニュース)
