… 、障害で歩行に支障がある人からの申請を受けて、公安委員会が交付するものです。 この標章をダッシュボードやフロントガラスなど車内の見やすい場所に掲出しておけば、道路標識によって駐車禁止となっている場所にクルマを駐車しても、駐車禁止規制の対象から除外され、交通取り締まりを受けずに済みます。 さらに、パーキングメーターやパーキングチケット発給設備のある時間制限駐車区間に駐車した場合についても、駐…
このサイトの記事を見る
「駐車禁止“除外"」標章を「不正利用」して逮捕! 「駐車場代を節約したかった」 過去には“元力士"が検挙された例も… 本来の「歩行困難者使用中」標章はどんな制度なのか (くるまのニュース)
