… ラを訴訟で問うことは果たして可能なのか。 3月に公表された第三者委の報告書でパワハラと認定されたのは、出張先の博物館入り口に車止めがあり、20メートル手前で公用車を降ろされたことに対する叱責▽「空飛ぶクルマ」を巡る知事協議で感情的に怒りをぶつけたこと▽夜間、休日のチャットによる叱責や業務指示−など11件だった。 第三者委のメンバーである元裁判官ら6人が、認定基準で参考にしたのが県のハラスメ…
このサイトの記事を見る
兵庫・斎藤知事のパワハラ、「司法の場」は実現するのか 損賠訴訟に3つの高いハードル (産経新聞)
