… 損によって交通の危険がある場所や工事がおこなわれている道路などに設置されます。 クルマやバイクといった車両のほか歩行者、路面電車などすべてが通行禁止であるため注意が必要です。 次に、赤い丸の中に赤い斜線()が引かれた「車両通行止め」の標識が挙げられます。 車両通行止めはその名称のとおり「車両」の通行が禁止されており、クルマやバイクはもちろん軽車両に該当する自転車も通行できません。 ただし…
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突然の「通行止め」見落とすとどうなる? 道路標識と災害規制の「通行止め」何が違う? 支払うのは反則金? 罰金? (くるまのニュース)
