… て、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない」とされています。 逮捕された男性は「師匠」と呼ばれ、他のクルマと一緒にドリフト走行を繰り返していたといい、2台以上のクルマが共同して危険行為をおこなったことで逮捕にいたりました。 共同危険行為等禁止違反となった場合、違反点数25点が科されます。 これは、過去に違反などによる行政…
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ドリフト集団の「師匠」逮捕の事例も!? 警察が目を光らせる「共同危険行為」への「ものすごい厳罰」とは 「共同じゃないからセーフ」は通用しません! (くるまのニュース)
