… 車してただちに再発進できない場合、道路交通法第51条の4に基づいて「放置車両確認標章」が取り付けられます。 標章が取り付けられたら、運転者は警察に出頭しなければなりません。出頭が無ければ、公安委員会がクルマの「使用者」に「放置違反金納付命令」を出すこととなります。 納付命令を無視すれば、地方税の滞納処分と同様に強制徴収の対象となるばかりか、車検を受けることもできなくなります。 ところで、無…
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ウソっ…違法駐車で「クルマ乗るの禁止」命令になる!? ルール無視の“悪質オーナー"に下される恐怖の“3ストライク制度"とは一体何なのか (くるまのニュース)
